コンセプト

行政書士??

 「だいたい行政書士ってなんしよーとよ?」という声をよくただきます(^^;)

 行政書士の仕事について定めてある、行政書士法には「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他(中略)を作成することを業とする。」とあります。

 つまり、役所に提出しないといけない書類を、皆様の代わりに作成することをその主たる業務としています。

 たとえば、飲食店を経営したいと思いついた場合には、お店の準備に加えて、お店の近くの保健所に行って、飲食店業を開始するための許可申請を行なわなければなりません。飲食店のみならず、建設業をやりたい! 貨物運送業を始めたい! 等々、あらゆる仕事を開始するためには、それらを管轄している官公署に許可や認可を受けなければ、誰でも勝手に始められないようになっています。

 しかし、そうしたときに作成しなくてはならない書類は何10枚、時には100枚近い書類を用意しなくてはならない場合もあります。また、開業した後も、定期的に役所に提出しなくてはならない書類も多く、業務に専念したい経営者の皆さんにとって、とても負担になっています。

 私達行政書士は、こうした官公署に提出しなければならない書類作成のプロフェッショナルとして、市民の皆さんと官公署の間に入って、書類作りのお手伝いをすることを仕事としています。

 また、行政書士法には「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、(中略)権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」と定めてあります。

 「権利義務に関する書類」のもっとも典型的なものは「契約書」です。

 昨今ではインターネット上での取引も活発化し、個人間での売買取引も頻繁に行なわれるようになってきました。「契約書」はこうした売買契約などのときに、両者の間での約束事をきちんと書面化し、法律上強制力のある契約として締結するためのものです。こうした約束事をきちんと書面化しておくことで、のちのちのトラブルを避けることができます。

 こうした約束事を書面にする場面は売買契約だけに限りません。相続時における「遺産分割協議書」の作成や、離婚時における「離婚協議書」など多岐にわたります。

 行政書士とまと法務センターは、皆様の身近な相談役として、気軽になんでもご相談いただける。そんな事務所を目指しています。行政書士の業務範囲を超える場合は、近隣士業の弁護士さん・司法書士さん・税理士さん・社会保険労務士さん等をご紹介することも可能です。まずはお気軽にお電話ください。

 

 

 

 


                                         (撮影:中山美弥様)

 行政書士が胸につけているバッジはコスモスの花をアレンジしたマークになっています。
コスモスの花言葉は「愛と調和」なのだそうです。